大学に通う際のルール
日本に入国し滞在する全ての外国人は、「出入国管理及び難民認定法」という法律によって、日本での活動内容や手続きが細かく定められています。手続きを忘れたり、規則に違反したりすると、日本での留学生活ができなくなることもあるので、十分に注意しましょう。
本学に在籍する留学生に気をつけてほしいことをまとめました。国際交流センターが発行する「外国人留学生のためのガイドブック」と共に、下記の情報を確認してください。
1:立正大学在学中の在留管理について
本学では、留学生の就学状況を把握するため、留学生全員を対象とした「在籍確認」や個人面談を行っています。
在籍確認等を定期的に行っていない学生は所在不明者として、出入国在留管理庁等に報告する場合があります。また、在留カードの更新や奨学金の推薦や授業料減免制度の選考にも影響が出る場合があります。日本での生活にも影響がありますので、忘れないように十分注意しましょう。
◆在籍確認
毎月2回、国際交流センターが実施する「在籍確認フォーム」に回答してください。詳細については、ガイダンス、ポータルサイト等でお知らせいたします。この「在籍確認」は留学生の皆さんが立正大学で就学していることを表す重要な記録となりますので、忘れずに回答してください。なお、事情があり報告ができなかった場合は、すぐに国際交流センターに申し出てください。
- 「在籍確認フォーム」について、実施方法が変更になる可能性があります。
◆個人面談
国際交流センターでは、年2回「留学生個人面談」を実施しています。皆さんの学生生活について話し合う重要なものになっていますので、必ず参加してください。詳細については、ポールサイト等でお知らせします。
2:在留カードの取り扱いについて
在留カードは、大切に取り扱ってください。外出する時は、在留カードは必ず持ち歩いてください。個人情報が掲載されているため、他人に在留カードを貸してはいけません。
◆在留カードの届け出
以下に該当する時は、市区町村や出入国在留管理庁、国際交流センターに届け出が必要です。
内容 | 市区町村 |
出入国 在留管理局 |
国際交流 センター※ |
|
---|---|---|---|---|
1 | 在留カードを更新/再発行し、新しい在留カードが届いた |
○ (14日以内) |
||
2 | 在留資格を変更した、資格外活動許可を受けた |
○ (14日以内) |
||
3 | 住む場所が変わった |
○ (14日以内) |
○ (14日以内) |
○ (14日以内) |
4 | 在留カードの情報が変わった(氏名・国籍等) |
○ (14日以内) |
○ (14日以内) |
○ (14日以内) |
5 | 在留カードを失くした |
○ (すぐに 再交付申請) |
○ (すぐに報告) |
|
6 | 立正大学に入学した |
○ (14日以内) |
||
7 | 立正大学を卒業・修了・退学・除籍となった |
○ (14日以内) |
- 国際交流センターへ届け出をする場合は、在留カード(両面)の情報をスキャンまたは画像データ形式でFormsから提出してください。窓口での提出も可能です。
- 新型コロナウイルス感染症の影響で、提出方法が変更になる可能性があります。
3. 出国・入国について
帰国等で一時的に日本を離れる場合は、国際交流センターに申し出てください。
- 詳細はポータルサイトのキャビネットにアップされている資料をご確認ください。
- 【キャビネット】ポータルサイト>キャビネット>5.留学支援>2.外国人留学生支援>2.日本出入国
4:アルバイトについて
「留学」の在留資格を持つ外国人学生がアルバイトをするためには、出入国管理局にて申請し、「資格外活動許可」を得る必要があります。
アルバイト先が決まった時やアルバイト先が変更になった時は、国際交流センターに報告をしてください。「資格外活動許可」がない場合、アルバイトをすることはできません。
また、「資格外活動許可」を得ても、風俗営業関連(パチンコ屋、バーなど)で働くことはできませんので、注意してください。アルバイト中は、資格外活動許可の証印が押された在留カードを必ず携帯してください。
◆アルバイト時間に注意
通常授業中:1週間に28時間以内
長期休暇中:1日8時間、1週間に40時間以内
- アルバイトを2つ以上している場合は、全てのアルバイトの合計時間が、上記の時間以内でなければなりません。
- 長期休暇の日程については、学生手帳等を確認してください。